めざせ1日80g! たんぱく摂ろう会 賛助会員規約

第1章 総則

第1条(名称)

本コンソーシアムは、「めざせ1日80g! たんぱく摂ろう会」と称する。

第2条(目的)

本コンソーシアムは、日本国民の効率的かつ効果的なたんぱく質摂取量の向上を図ることを目的とする。

第3条(活動)

本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。

  1. たんぱく質に関する情報発信基盤構築
  2. たんぱく質に関する啓発内容の充実
  3. たんぱく質に関する情報発信

第4条(活動期間)

本コンソーシアムの活動期間は、2027年3月31日又は定例会にて全ての幹事会社が本コンソーシアムの解散を決議する日までのいずれか早い日までとする。

第2章 会員

第5条(会員)

本コンソーシアムの会員は、幹事会社及び賛助会員で構成される。会員は、本規約を遵守し、本コンソーシアムの目的遂行のために協力する。

第6条(幹事会社)

  1. 幹事会社は、以下の各号に定める企業で構成される。

    1. 株式会社 明治(以下「明治」という)
    2. マルハニチロ株式会社
    3. 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
  2. 本コンソーシアムの代表企業は、明治とする。

第7条(賛助会員)

賛助会員は、本コンソーシアムの目的に賛同し、本コンソーシアムに入会を希望する企業とする。賛助会員の入会の可否は、全ての幹事会社間の協議において決定するものとする。

第3章 運営事務局

第8条(運営事務局)

  1. 本コンソーシアムは、主催する各活動の事務処理を行うため、運営事務局を設置する。
  2. 運営事務局は、入会・退会申し込みの受付や、会員への諸連絡など、本コンソーシアムの運営に関わる事務を行う。
  3. 本コンソーシアムは、主たる事務所を東京都港区浜松町2丁目1-13 芝エクセレントビル内に置く。

第4章 年会費、資格等

第9条(年会費等)

  1. 賛助会員は、本コンソーシアムの運営費として金10,000円(消費税等別)の年会費を、毎年4月末日まで(入会時においては入会後遅滞なく)に運営事務局の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
  2. 本コンソーシアムに参加するための交通費、宿泊費、その他の費用については、賛助会員自らが負担するものとする。
  3. 本コンソーシアムを通常運営するための費用その他本コンソーシアム運営等に係る財産は、本コンソーシアムに帰属するものとする。

第10条(退会)

賛助会員は、退会日の2ヶ月以上前に運営事務局に対して書面通知を行うことにより、いつでも退会することができる。この際、納入済みの年会費の返還は行わないものとする。

第11条(除名)

賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会社の全会一致の決議により、これを除名できる。

  1. 本コンソーシアムの名誉を毀損し又はその恐れがある行為をしたとき
  2. 本コンソーシアムの目的に反する行為をしたとき
  3. 本規約に違反したとき
  4. その他、本コンソーシアムに不適切と判断される行為を行ったとき

第12条(資格喪失)

賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 1年以上会費を滞納したとき
  2. 第10条に基づき退会したとき
  3. 前条に基づき除名されたとき
  4. 反社会的勢力と取引があると認められたとき
  5. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てがあったとき
  6. 資本減少、営業の廃止又は変更の決議をしたとき
  7. 合併によらないで解散したとき
  8. 本コンソーシアムが解散したとき

第5章 運営規程

第13条(運営)

本コンソーシアムは、全ての幹事会社の協議によって運営されるものとし、その詳細は別途定める幹事会社規約の定めに従う。

第6章 事業年度

第14条(事業年度)

本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第15条(会報)

運営事務局は、毎年の事業年度終了後に会報を作成し、会員に配布する。

第7章 一般条項

第16条(秘密保持)

  1. 本規約において「秘密情報」とは、本コンソーシアムの活動の実施に当たり会員又は運営事務局(以下「開示当事者」という)から開示され、又は知り得た、開示当事者の業務上、営業上その他一切の情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外する。

    1. 開示当事者から開示され、又は知り得た時点ですでに公知であった情報
    2. 開示当事者から開示され、又は知り得た後に自らの責によらず公知となった情報
    3. 開示当事者から開示され、又は知り得た時点ですでに自らが保有していた情報
    4. 秘密情報によらず自らが独自に開発したことを証明することができる情報
    5. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
  2. 会員及び運営事務局は、秘密情報を厳に秘密として保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾を得ないで、秘密情報を第三者に開示し、提供し、若しくは漏洩し、又は本コンソーシアムの活動以外の目的で使用してはならない。
  3. 本条の義務は、退会のいかんにかかわらず、本コンソーシアムの解散の日から3年を経過する日まで有効とする。

第17条(権利の帰属)

本コンソーシアムの活動により、著作権並びに産業財産権を受ける権利及びこれに基づく産業財産権その他の知的財産権が生じた場合の権利の帰属等は、会員間の協議により決定する。

第18条(権利義務の譲渡等の制限)

会員は、本規約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員及び運営事務局は、現在及び将来にわたり、次の各号について表明し、保証する。

    1. 自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋及び社会活動標榜ゴロ等の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。以下、次号及び第3号において同じ。)でないこと、又は反社会的勢力ではなかったこと
    2. 反社会的勢力を利用しないこと、又は反社会的勢力に対し利益を提供しないこと
    3. 主要な出資者及び自己の役員等の実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらの者が反社会的勢力と社会的に非難される交際がないこと
    4. 相手方の名誉・信用を毀損し、若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと
  2. 会員及び運営事務局は、違反当事者が前項に違反した場合は、何らの通知催告を要しないで、当該違反当事者を本コンソーシアムから除名することができる。

第20条(裁判管轄)

本規約に関して会員及び運営事務局間に紛争が生じ訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第8章 附 則

第21条(最初の事業年度)

本コンソーシアムの最初の事業年度は、設立の日から2023年3月末日までとする。

第22条(規約の変更)

本規約は、定例会において全ての幹事会社の承諾を得た場合にのみ変更できる。

第23条(協議事項)

本規約に定めるもののほか必要な事項は、全ての幹事会社間の協議を経て定める。

第24条(施行日)

本規約は、2022年6月1日から効力を生ずる。